医療費控除|淡路島(淡路市・洲本市)の歯医者|粟田歯科医院

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医療費控除

支払った治療費の一部が
戻ってくる可能性があります

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

医療費
控除額

支払った
医療費の額

保険金等で
補てん
された額

10万円

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

注意点

  • 申告のために書類を市町村役場や税務署へ取りに行く必要があります。
  • 申告には治療費の領収書が必要です。(通院のための交通費も申告可能です)
  • 還付される金額は所得総額や医療費の金額などで異なります。
  • 控除の対象となるのは、インプラントの費用だけではありません。
  • 対象期間中の医療費であれば、病気の治療にかかった費用や市販薬の代金、医療機関までの交通費も対象となります。領収書は必ずすべて保管しておきましょう。
  • 交通費の申請には、日時・病院名・交通費・その理由が必要となりますので、忘れないように領収書の裏などに記載しておきましょう。
  • 医療費控除額は最高で200万円となります。

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